使用許可の制限
次の場合は、使用許可できません。また、すでに許可している場合でも使用許可を取り消し、もしくは停止することがあります。
| 1. |
公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。 |
| 2. |
施設・設備をき損するおそれがあるとき。 |
| 3. |
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 |
| 4. |
管理上支障があるとき。 |
| 5. |
その他使用を不適当と認めるとき。 |
使用前の準備
- ・催物の広告、宣伝、案内状および入場券の印刷等は、市民会館使用(変更)の許可書を受領してからお願いします。
- ・明石市民会館・市民ホール・中崎公会堂には、駐車設備はございません。案内状または入場券等には、この旨を印刷し、厳守させてください。
- ・催物を円滑に進行するために、舞台責任者、会場責任者を決めて関係職員と連絡を保つようにしてください。
- ・使用日の1ヶ月前までにプログラム、また進行表(5部)をご持参のうえ、舞台装置、照明、音響、進行について、全体に精通している方及び各担当者(舞台専門会社が係わっている場合はその方も含む)にお越し願い、必ず関係職員と打合せをしてください。
- ・数団体が合同で発表会などを行う場合、打合せ事項は必ず主催者から各団体へご連絡願います。
- ・舞台上の裸火(煙草・ろうそくなど)使用が許可された場合には、次の官公署へお届けください。明石消防署(明石市藤江924番地の8)電話(代)078-921-0119
- ・入場者の会場内外での安全を図るため必要によっては、明石警察署にも事前に催物内容等を連絡し、協力を依頼 してください。
使用上の注意
- ・看板・ポスター等の掲示、会場入口等へ設置する催物標示の看板等は、あらかじめ関係職員と協議して用意してください。(市民ホールでは、屋外用の看板等の設置はできません。)
- ・雨傘をお持ちの入場者には、入口で必ずビニール傘袋をお渡しください。傘袋は主催者で準備してください。
- ・舞台設備器具の使用、舞台操作等については、関係職員の指示を受けてください。
- ・大道具、照明等の持込みについては、必ず事前に連絡してください。また、搬出は公演後ただちに行ってください。未搬出のものについては責任をもちません。
- ・楽屋、湯沸室は清潔にご使用ください。火気・盗難には万全を尽くしてください。楽屋係は主催者側で定めてください。
- ・湯沸室には、湯呑・お盆・やかんを備え付けております。お茶葉・ふきん等は各自でご用意ください。使用後は元に戻しておいてください。
使用者は、次の事項を厳守するとともに、関係者、入場者に対しても厳守するよう責任をもって指示してください。
| 1. |
定員以上の入場をさせないこと。 |
| 2. |
許可なく物品の販売等をしないこと。 |
| 3. |
所定の場所以外で、飲酒、飲食、または火気(喫煙を含む)を使用しないこと。 |
| 4. |
張り紙、くぎ打等をしないこと。 |
| 5. |
騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。 |
| 6. |
所定の場所以外に出入りしたり、許可なく設備器具を使わないこと。 |
| 7. |
許可なく附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。 |
| 8. |
非常口、消火設備等のまわりに物を置かないこと。 |
| 9. |
会館職員(管理人)の指示に従うこと。 |
| 10. |
施設の運営上支障をきたすような行為をしないこと。 |
使用後の注意
- ・使用終了後は、ただちに器具・設備を撤去し、施設を原状に回復し会館職員の点検を受けてください。会館の設備その他をき損または滅失したときは、賠償していただきます。
- ・会場入口等の催物を標示した看板等、会館内に持ち込んだ道具、器具類は使用終了後ただちに撤去してください。